年金手帳が今、あなたのお家のどこにあるか、わかりますか?
職場などで急に必要になったとき、すぐに取り出せますか?
年金手帳は大切に保管すべきものですが、普段から使う機会がないので、どこにしまったかも忘れてしまっていたり、引っ越しや大掃除などでなくしてしまっているかもしれません。
もし、年金手帳をなくしてしまったら、どうなるのか心配ですね。
でも大丈夫!
きちんと手続きをすれば、問題なく再発行できちゃうんです。
今回は、年金手帳をなくしてしまったとき、再発行手続きはどこでできるのか?
また、手数料についても併せて解説します。
年金手帳の再発行手続きはどこでできるの?
年金手帳をなくしても、再発行手続きをすれば大丈夫!
そのとき、手続きはどこでできるのか、また手続きに必要な物も一緒に紹介しますね。
まず、国民年金制度では、被保険者に3つの分類があります。
自分はどの分類に入るのか、知っておきましょう。
簡単にまとめると、次のようになります。
第一号被保険者
農業・漁業従事者やフリーランスなどの
自営業者、20才以上の学生や無職の人。
またその配偶者。
第二号被保険者
会社員、公務員など勤務先がある人で、
年末調整などを勤務先で行っています。
第三号被保険者
第二号被保険者の配偶者で、
扶養家族扱いとなっている人。
つまり、国に税金や年金保険料などを、勤務先を通して収めている人は第二、その配偶者として手続きし、扶養扱いになっている人は第三号です。
そして、手続きの手段は大きく分けて3つあります。
- 窓口に出向く
- 郵送で書類を送る
- 電子申請をする
このうちの電子申請は、慣れていないと難易度が高いので、誰でもできる方法ではないでしょう。
また、急いでいて、できるだけ早く、できれば即日で発行してもらいたい場合もありますよね。
そんなときは、窓口に出向く申請方法が一番手っ取り早く行えます。
そこで今回は、窓口申請の場合について、詳しくご説明していきます。
第一号被保険者の場合は、窓口は、住民票のある住所地の市役所などの市区町村役場です。
それ以外の、第二号・第三号被保険者の場合は、原則として職場、あるいは配偶者の職場を通して申請することになっています。
ですが、本人が出向き申請したい場合は、職場の住所地を管轄する年金事務所に行きましょう。
年金事務所は、県や市町村などの行政機関からは独立して年金業務を行う日本年金機構の窓口で、市役所などの中にはないことがほとんどです。
いざというときに困らないよう、この機会に最寄りの年金事務所がどこか、知っておくと良いですね。
窓口で手続きを行う際は、
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)
- 基礎年金番号
が必要です。
個人番号は個人番号通知表で良く、基礎年金番号は、毎年、誕生月に届くねんきん便りに記してあります。
それらがない場合や心配な場合は、印鑑があれば事務所の端末で検索してもらえるので、念のため印鑑を持参することをオススメします。
本人確認書類とは、住所、氏名、生年月日がわかるもので、運転免許証や保険証が該当します。
顔写真入りのマイナンバーカードを作っている場合は、それで兼ねることができ一石二鳥です。
先ほど、即日発行についても触れていますが、どうしてもすぐに必要な場合もあるかもしれません。
たとえ窓口で本人が申請しても、原則としては、後日、住民票のある住所地への郵送と決められていて、約1ヶ月かかるそうです。
とはいえこの頃は、窓口で即日あるいは近日に発行してもらえることも多いので、出向く前に一度、年金事務所に電話で問い合わせるのがおすすめですよ。
持参物や発行についてもあらかじめ教えてもらえ、年金事務所によっては、
手続きに行く時間の予約ができるところもあります。
年金手帳の再発行に手数料はかかる?
年金手帳は大切なものだから、再発行するのにも手数料がかかりそうと心配になりますよね。
しかし、大丈夫です!
基本的に、年金事務所で手続きをするとき、手数料がかかることはありません。
書類のやり取りはしますが、印鑑があれば情報を検索してもらえます。
また、第一号被保険者が、市役所で手続きするときも、この年金手帳再発行手続きに関しては、手数料はかかりません。
申請自体に手数料はかかりませんが、窓口に行かず、郵送で申請書を提出し、手続きしたい場合は郵送料がかかりますので、その点はご注意ください。
年金手帳の再発行についてのまとめ
年金手帳をなくして再発行が必要なとき、どこで手続きをするのか?
また、手続きに必要なものや、手数料について解説しました。
滅多に出番のない年金手帳ですが、転職などで必要になることも。
いざというときのため、年金手帳の保管場所の確認、もし紛失してしまっていたら再発行手続きを行いましょう。